遺産分割・財産分与とは

遺産分割・財産分与とは

遺産分割とは被相続人の財産を、複数の相続人に受け継ぐ際に、それぞれに財産を分配する手続のことです。
相続人が1人だけの場合は、分割の必要はありません。

遺産分割には、以下のような種類があります。

指定分割

遺言書があった場合、記載されている内容通りに分割します。

協議分割

遺言書がない場合は、相続人同士の協議分割で決めることになります。
なお、遺言書があった場合であっても、相続人の全員が合意した場合は、遺言書の内容を無視して、協議分割で決めることができます。

調停・審判分割

話し合いがまとまらず、協議分割ができないようなケースでは、家庭裁判所による調停・審判分割を行うことになります。

現物分割

資産額ではなく、全ての物を財産として分割することを現物分割といいます。

換価分割

それぞれの財産の価値が大きく異なると、現物分割で分割することは困難です。
そのような場合、資産の全てまたは一部を売却したうえで、その代金を各相続人で分割します。
このような方法を換価分割いいます。

代償分割

相続人の中で多くの遺産を受け継いだ人が、その財産の一部をの他の相続人に分け与えることで相続分を調整する方法を代償分割といいます。

遺産の評価

遺産分割の協議を始める前にまずは遺産の内容を確認しないといけません。遺産の概要が明らかにならないと、分割や相続税額算出ができません。
以下は主な遺産の評価の方法です。

土地

土地は地目別に、利用状況に応じて評価します。 路線価方式、固定資産税評価額倍率方式、宅地比準方式などの方法で評価を行います。

路線価方式は、土地を評価するために国税庁が道路につけた路線価に一定の補正を加えた価額に、地積を乗じて評価する方法です。
固定資産税評価額倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価する方法です。
宅地比準方式は、その農地等を宅地とした場合の価額から、宅地に転用する場合に必要となる造成費相当額を控除した価額に地積を乗じて評価するものです。

家屋

家屋や建物は原則として、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる倍率方式で評価します。 この一定の倍率は1.0なので、固定資産税評価額そのままの金額となります。 また貸家については、倍率方式による評価額から、借家権の価額を控除して評価します。借家権割合は30%~40%前後です。

預貯金

預貯金は相続開始日の残高が評価額となります。相続が開始すると口座は凍結され、引き出せなくなります。残高証明書の発行を依頼し、預貯金の額を確認して遺産に計上します。また、普通預金より利率が高い定期預金や定期郵便貯金、定額郵便貯金などは、相続時期に解約した場合の受け取り金額が評価額になります。

株式

株式の評価は上場銘柄と非上場銘柄では評価方法が違います。
上場株式は経済状況の変動などを受けやすいため、評価額を決める際に以下の4つのうちからもっとも低い価格で評価します。

  • 相続開始日の終値
  • 相続開始日の属する月の終値の月平均額
  • 相続開始日の前月の終値の月平均額
  • 相続開始日の前々月の終値の月平均額

また、非上場株は市場で取引がなされていないため、評価方法が非常に複雑なので、専門家に相談した方がよいでしょう。

生命保険

生命保険契約に関する権利を取得した場合、課税時期の時点で解約したときの払戻金相当額が評価額となります。
保険については専門家の意見も分かれ、金額の算定も変わるため、先ずは専門家に相談する方がよいでしょう。

遺産分割協議書の作成

無事に協議が終わると、次に遺産分割協議書を作成することになります。
作成の際には、以下の点に十分注意しましょう。

1協議は法定相続人で行います

遺産分割協議は、法定相続人全員で行う必要があり、1人でも欠けていると無効となります。
ただし、全員が揃って協議しなければならないわけではなく、全員が承諾することが必要条件となります。

2法定相続人全員が署名・実印の押印

不動産登記や銀行手続きがあるので、署名は記名でも問題ありませんが、印鑑は実印が必要となります。

3契印が必要となります

法定相続人全員が実印で契印しなければなりません。
印鑑証明書も必要となりますので、忘れずに添付しましょう。

相続・遺言なら瀬尾由紀子税理士事務所にお任せください!TEL:079-456-1501 お問い合わせはこちら相続・遺言なら瀬尾由紀子税理士事務所にお任せください!TEL:079-456-1501 お問い合わせはこちら