よくあるご質問
相続に関するご質問
相続人の中で行方不明者がいるときの遺産分割は?
基本的に遺産分割は相続人全員の同意がなければ成立しません。
しかし、行方不明者を探し出すことができない場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申し立て手続きをし、選任された財産管理人が相続財産の管理を行ない、遺産分割協議なども他の相続人と共に行います。
(ただし、行方不明者の生死が7年以上経過して分からない場合は、家庭裁判所で失踪宣告の 審判を受け、行方不明者は法律上では死亡したと見なされます。失効宣言が認められると行方不明者の相続人抜きで遺産分割協議をすることが可能になります。)
相続の手続きをする際は必要な書類に財産管理人の署名・押印をします。
しかし、遺産を分割、相続財産の売却を依頼するときには不在者財産管理人には管理権限しかないので、家庭裁判所からの許可・審判が必要となります。
相続人の中に未成年者がいるときの遺産分割は?
未成年者が単独で遺産分割協議に参加することはできないので、親権者が未成年者の代理として遺産分割協議に参加します。
しかし、未成年者が相続人となるときは親権者も同時に相続人であることが多く、このとき親権者は、民法826条の利益相反行為に当てはまることから未成年者の代理になることはできません。
そこで親権者は、未成年者の変わりに代理人の選任を家庭裁判所に申請しなければなりません。
また、未成年者がいるのに代理人の選任をしないままされる遺産分割協議は無効です。
相続人の中に海外居住者がいるときの遺産分割は?
遺産分割協議書を提出するときは、相続人全員の署名・実印の押印、全員の印鑑登録証明書の添付が必要になるのですが、海外では日本のように印鑑登録証明書が取れない場合があります。
この場合は、日本にいる相続人が海外にいる相続人に連絡を取っていただき遺産分割協議書を送ります。
その遺産分割協議書に海外に在住する相続人が署名、押 印をして、日本領事館(大使館)に行き、遺産分割協議書に当人が署名をしたというサイン証明書か、領事館に印鑑登録をしていない場合には印鑑登録証明書を取得する必要があります。
相続を放棄した場合は、被相続人の財産はどのように移行して行きますか?
相続を放棄するときは、相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しなければなりません。
これが受理されることで相続が放棄されたことになります。
相続の放棄は一度受理されてしまうと、悪質な脅迫や詐欺などの特別な理由がない限りは撤回することができません。
相続を放棄した場合、放棄した相続人は最初から相続人ではないと判断されます。第1順位の相続人が相続を放棄した場合では、第2順位か第3順位の相続人が相続人となります。
法定相続人であるにも関わらず相続できない人はいますか?
相続欠落者、相続人の廃除がこれに当てはまります。
まず、相続欠落者というのは特定の犯罪行為をした場合の人をいいます。
例えば、被相続人やその他の相続人を死亡させる、または死亡させようと行為に及んだり、遺言書の偽造や破棄、隠蔽などの悪質行為をしたときに該当されます。
相続人の廃除というのは被相続人の意思により相続人である人の相続権を奪うことをいいます。
ただ、感情的に嫌いというだけでは廃除ができるわけでなく、被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた、相続人に著しく非行があったときに限り適用されます。
被相続人の財産を相続権を持たない人にあげるにはどうしたらいいのか?
基本的に相続権を持たない人に財産をあげることはできません。
しかし、それでも分けてあげたいという場合は、相続人が財産相続をし、その後に相続権を持たない人に被相続人の贈与をするということになります。
贈与税の年間控除額である110万円を超えてしまうと贈与税がかかってしまいます。
遺産分割協議の方法は?
基本的には、相続人全員が集まって遺産分割協議を行います。
しかし、法律で遺産分割協議の方法についての規定がないため、必ずしも相続人全員が集まらなければならないというわけではありません。
相続人全員の同意が確認できるならば方法は問いません。
遺産分割協議の際に相続人全員が同意した内容をもとに遺産分割協議書を作成し、全員の署名捺印を行っておくと、後のトラブルを避けることができます。
遺産分割後に、遺産分割協議に参加していない相続人がいたと判明した場合どうすればよいか?
遺産分割協議からもれていた相続人は、自分が加わってないことから遺産分割の無効とやり直しを請求することができます。
ただし、もれていた相続人がすでになされた遺産分割について納得して追認すると、その遺産分割は有効なものとなります。
遺産分割後に、財産が他にあることが判明した場合はどうすればよいか?
遺産分割後に判明した財産については、相続人全員の共有物となります。
誰が相続するかは改めて協議をすることになります。
事業承継に関してのご質問
具体的にどんなことをすればいいですか?
後継者の選定、育成、相続対策はもちろんのこと、組織の見直しをおすすめします。
事業承継は会社を10年後も20年後も繁栄させていくために大変重要な節目だといえます。
組織設計を改め、経営計画を再考する絶好の機会ではないでしょうか。
いつ頃から相談をすればいいでしょうか?
安心して事業を承継できるまでには、意外と時間がかかるものです。
早すぎるということはありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
その他のご質問
どんな小さな事でも構いません!!
疑問や興味を持たれている事があるのであれば、まずはご相談ください。
瀬尾由紀子税理士事務所はお客様の事を第一に考えておりますので、どの様なご相談にもアドバイスさせて頂いております