生前贈与
生前贈与とは
生前贈与とは、被相続人が生きている内に、相続人に対して財産を受け渡すことをいいます。
生前贈与の場合、相続税が発生しない代わりに、より税率の高い贈与税が必要となりますが、特例を活用することによってカバー出来るようになっています。
そのため、生前贈与する場合は、相続事案に詳しい税理士に相談することが重要になります。
生前贈与のメリット
1相続税の節税が可能!
2相続争いを防止できる!
3贈与した財産の用途が確認できる!
生前贈与とは、被相続人が死亡する前、生きている間に、自分の財産を人に分け与える行為のことです。財産を、生前に贈与することで、将来負担すべき相続税を少しでも押さえるために利用される、いわば相続税対策のひとつです。ただし、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されているため、注意が必要です。生前贈与を行う際には、財産状況をしっかりと把握しうまく活用しなければ、かえって、税金が高くついてしまう恐れがあります。
生前贈与には、大きなメリットが3点あります。
これらをわかりやすく表現すると
1事前に対策することで大きな節税効果が得られる!
2譲りたい方に、譲りたいものを確実に譲ることが出来る!
(=相続争いの防止が出来る。)
3自分の贈与した物が、どのように利用されるかを自分の目で確かめることが出来る
生前贈与をお考えの方にとって、気になるのは贈与税を中心とした税金が重くかかるのではないか?ということでしょう。
たとえば、何ら特例を利用せずに、1,500万円を贈与した場合、贈与を受けた方が負担する贈与税は500万円以上にもなります。
さらに、贈与の額が大きくなればなるほど、贈与税率は上がっていくシステムになっています。
一方、贈与税には、様々な特例が定められており、それらの特例に当てはまる贈与をすることによって贈与税や相続税を節約することができます。そのため、贈与で失敗しないためには、前提として様々な要素を検討していく必要があります。
生前贈与の注意点
相続が開始する前、つまり存命中に財産の分与を行うことを生前贈与といいます。
贈与税と相続税の違いにより、有利になる資産と不利になる試算があります。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与時の税負担を抑え、相続税を納付するときに贈与税を精算する制度です。
相続時精算課税を選んだ贈与者ごとに、1年間に贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。
2,500万円を超える部分は、一律に税率20%で贈与税が課税されます。
支払った贈与税は相続税の前払いの性格を持ち、将来相続が発生した時に、「相続時精算課税制度」により贈与をした財産は相続財産に含まれ、相続税が課税されます。
相続時精算課税制度による贈与税を支払っている場合には、その贈与税額を相続税額から差し引くことになります。
ただし、相続時精算課税制度はいつでも申告できるわけではなく、通常の贈与税の申告期限までに選択する必要があります。また、一度選択してしまうと従来の暦年課税制度には戻せません。
相続時精算課税制度の適用が有利となる財産
- 不動産収入などの収益物件
財産の贈与だけではなく、不動産所得を贈与者から受贈者へ引き継げます。(相続税の納税準備金とする) - 事業用財産(棚卸資産や事業用固定資産など)
財産の贈与だけではなく、事業所得を贈与者から受贈者へ引き継げます。(相続税の納税準備金とする) - 被相続人に配偶者と血のつながりがない子がいる場合
実子の2分の1。 - 将来時価の上昇が見込まれる財産(土地や株など)
相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を保持しているよりも低い価額で計算することが出来るため有利です。
相続時精算課税制度の適用が不利となる財産
- 小規模宅地等の特例を適用できる土地
相続時精算課税制度を適用することで、小規模宅地等の特例を適用できなくなるため、相続税の納税額が増加してしまい、かなり不利になります。 - 物納を予定している財産
相続時精算課税制度を適用することで、物納できなくなります。
- 将来時価の下落が見込まれる財産(土地や株など)
相続時に加算される金額が贈与時の時価となるため、相続時まで贈与者がその財産を保持しているよりも高い価額で計算することになるため、不利です。
生前贈与の方法
贈与税は暦年課税制となっており、年間での基礎控除額が110万円となっています。
これは、年間で110万円以下の贈与に関しては課税されることなく、申告の必要もありませんので、最も手続きが簡単な方法だと言えます。
その他の節税対策としては、配偶者控除を利用するといった方法もあります。
どのような対策を講じるにしても、まずは財産を把握することが必要となります。