相続税申告
相続税の申告
相続税は、「相続開始を知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内」に、被相続人の住所の所轄税務署に申告書を提出し、納付します。
この期限内に申告、納付しないと、「加算税・滞納税」の対象になります。
遺産分割は時間がかかりますが、法律では10ヶ月までと期限が定められていますから、遺産分割が治まらないので相続税が払えないなどといった事情は考慮されません。
もしこの期限内に遺産分割がまとまらなかった場合は、未分割のまま法定相続分で相続したとして申告、納税し、後日、改めて申告することが可能です。
遺産分割が確定後(申告期限から3年以内)、相続税を払いすぎている場合などは、「更正の請求」をして税金を返還してもらうこともできます。
反対に、納付した相続税が少なかった場合は「修正申告」をして追加納税します。
相続手続きの流れ
お身内にご不幸があり、家からお葬式を出されたご経験のある方ならわかると思いますが、誰かが亡くなったあとは、通夜・告別式・初七日・四十九日と、あわただしく月日がたちます。
また故人を想う日々で自然と月日も経っていくことでしょう。
ただそれと同時に、相続税の手続きをする必要があるのです。
まずいちばん最初にすることは、亡くなった人の財産を把握することです。通常、財産はプラス のものだけでなくマイナス(借金)のものもあります。
プラスよりマイナスの財産のほうが多いのであれば、「相続放棄」や「限定承認」をすることもできます。(期間制限あり)
その次に、相続をする人で遺産を分けます。
その場合、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合は、原則として、亡くなった人の意思を尊重するため遺言書どおりに遺産を分割します(指定分割)。
遺言書がない場合は相続人で遺産分割協議(遺産をどう分けるか)をした上で遺産を分割し(協議分割)、合意した内容を遺産分割協議書に書いて残します。
そして最後に、相続税の申告・納付をするのです。
期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内です。
このようなことをすべて行なうため、10ヶ月はあっというまに過ぎていきます。
ですから、計画的に手続きをする必要があります。
主な手続き
主な手続きは以下の通りです。
1死亡届の提出
死亡届を被相続人の亡くなった日から7日以内に、医師の死亡診断書を添え市区村長役場へ提出します。 なお、市町村長は、死亡に関する届書を受理した ときは、その事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならないことになっています。 つまり、税務署は早い段階で、相続税がかかりそうな人を把握しているということです。
2遺産の概要を把握する
遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。
また、葬式費用も遺産額から差し引くことができますので、支払済の領収書などで確認しておき ます。
債務超過の場合、すぐに相続人全員を集め、相続放棄または相続の限定承認をするか否かについて協議をする必要があります。
3遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
ただし、公正証書遺言は検認を受ける必要はありません。
4相続人の確認
被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認します。
5遺産の評価
遺産分割の前に、遺産の評価をしておきます。
6遺産の分割
遺言書があれば相続人全員で、異議の有無を確認します。
遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割の協議をして、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成します。
7申告と納税
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡した日の翌日から10か月以内に行うことになっています。
また、申告書の提出先、納税先はいずれも被相続人の住所地を所轄する税務署です。
相続人の住所地ではありません。
なお、相続税は、申告書の提出期限までに金銭で納めるのが原則です。
8相続財産についての名義変更
不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義書換の手続きをします。