遺言

遺言とは

遺言とは、被相続人が財産の処分についての意思を生前に残したものです。
しっかりとした遺言書を作成しておくことは、後に相続人の争いやトラブルを防ぐためにも大切なことです。

相続の際は、亡くなった方、つまりは被相続人の意思である遺言が優先されます。
遺言があることに気づかず、遺産分割を終えた後で遺言が発見されたりすると、余計なトラブルを招く恐れがありますので注意しなければなりません。

遺言の種類

原則、遺言は書面で残さなければなりません。
編集等で改変が可能な映像や音声、また点字などは認められていません。
また、複数人で遺言を共有したりは出来ず、必ず個人単位で作成する必要があります。

遺言には以下のような方法があります。

自筆証書遺言

全て本人が自筆で書き残し、捺印したものを指します。
書き記すための用紙は、基本的に何でも問題ありません。
メリットとしては、一人で作成するため、誰にも内容を知られることなく遺言を残すことができます。

ただし、自分自身で遺言の有効性を判断する必要があるため、正しい知識を身につけておく必要があります。

具体的には、以下の点に注意して作成しましょう。

  • ワープロやパソコンなどでの作成、また第三者による代筆は認められていません。
    ただし、手が震えてしまう等の原因で、第三者に添え手をしてもらいながら書くことは認められています。
  • 記入日が特定できるようにするため、年月日を記入します。
  • 遺言書の最後に署名と捺印をします。
    捺印は実印、認印、また拇印でも有効ですが、改変される可能性等を考慮すると、実印で捺印するのが無難でしょう。
  • 基本的に訂正はせず、書き直した方が安心ですが、訂正する場合は、署名の印鑑と同じものを捺印しなければならないので十分に注意して行いましょう。
  • 筆記用具は鉛筆やシャーペンではなくボールペンや万年筆、筆ペンなど改変されにくいものにしましょう。
  • 書式は縦書きでも横書きでも問題ありません。
  • 保管の際は机の引き出し等ではなく、銀行の貸し金庫や遺言の執行者に預けるようにしましょう。

秘密証書遺言

遺言書の存在を知られることなく、本人が残した遺言の確定を可能にしたものが秘密証書遺言です。
秘密証書遺言の文面はワープロやパソコンで作成しても問題ありませんが、署名は自筆である必要があります。
遺言書を作成したら、遺言者自身で公証役場に持っていかなければなりません。

公正証書遺言

遺言の中で最も安全かつ確実な方法が、この公正証書遺言です。
公正証書遺言は、法務大臣から任命された公証人が、遺言者の意思を遺言書として作成します。

また、原本は20年間、公証人の手元に保管されるので、改変や紛失の心配がありません。

このように安全な方法ではありますが、手続きが面倒といったデメリットがあります。

特別方式による遺言

伝染病や遭難者など、普通方式による遺言が難しい立場に該当する者を対象に、特別に許可されている方法です。

遺言書には何を書けばいいのか?

遺言書の内容については、特に記載に関する禁止事項等はありませんが、遺言としての効力を認められる「法定遺言事項」は、法律に規定があるものだけです。

仮に、葬儀の方法や臓器の提供についての希望を遺言に記載したとしても、その内容に強制力はありません。

この「法定遺言事項」には、以下のようなものがあります。

相続に関する事項

  • 相続人の廃除または、廃除の取り消し
  • 相続分の指定または、指定の委託
  • 遺産分割方法の指定または、指定の委託
  • 特別受益者の持ち戻しの免除
  • 相続人間の担保責任の指定
  • 遺言執行者の指定、指定の委託
  • 遺贈の減殺の方法など

財産の処分に関する事項

  • 遺贈
  • 寄附
  • 信託
  • 生命保険金受取人の指定

身分に関する事項

  • 認知
  • 後見人および後見監督人の指定
  • 祭祀承継者の指定

上記以外では、遺言の執行に関する事項、祭司承継者の指定などを遺言することが可能です。

遺言のメリット

遺言書を残すことの最大のメリットは、相続に関する遺言者の意思を反映させることが出来る点です。
遺言者がそれぞれの相続人にどの程度の財産を相続させたいのかを決定できるのです。
また、会社経営など事業を運営している場合などに、事業承継が円滑に運ぶよう、相続方法や相続財産の割合を調整することも可能となります。

また、被相続人の意思がわからない状態では、遺産分割協議の際に、相続人の間でトラブルが発生する可能性が高くなるので、これらを防ぐ意味でも遺言書を残すことは大きなメリットと言えるでしょう。

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